○板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する条例
平成12年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町内小学校運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 照明施設は、体育、スポーツ及びレクリェーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進し、あわせて各種催等に供するため設置する。
(管理運営)
第3条 照明施設の管理運営は、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、町長は照明施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理運営を行わせることができる。
(使用の期間及び時間)
第4条 照明施設の使用の期間及び時間は、次のとおりとする。
期間 | 毎年4月1日から10月31日まで |
時間 | 午後7時から午後10時まで |
(使用の制限)
第5条 管理者は、使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、照明施設の使用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 板野西小学校及び板野南小学校において野球に使用するとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(目的外使用及び譲渡等の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、照明施設を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 照明施設の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催(共催を含む。)する行事
(2) 板野町体育協会主催による大会行事
(3) その他使用料の減免について特に必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中は、場内の整理及び秩序の維持に努めること。
(2) 使用後は、直ちに用具をもとに復し清掃すること。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(使用者の弁償責任)
第10条 使用者は、施設、設備、器具等を故意又は過失によって損傷し、亡失し、又は破損したときは弁償の責めを負うものとする。
(貸与用具)
第11条 野球及びソフトボールの利用のため照明施設を使用する場合は、使用者に対し、必要に応じ次の用具を貸与する。
(1) ベース一式
(2) ライン引き及びテープ
(3) 得点記入用黒板
(委任)
第12条 照明施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料の額 |
板野東小学校運動場 | 1回 4,950円 |
板野西小学校運動場 | 1回 3,300円 |
板野南小学校運動場 | 1回 3,300円 |
備考 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。