○板野町介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図るため、板野町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に計上する額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、当該年度内に認定を受けた保険給付に関し、歳入予算に不足を生じた場合のほか、経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。