○手数料条例

平成12年3月31日

条例第17号

手数料条例(昭和30年板野町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者からの請求のもの

(4) 官公署からの請求のもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 公的年金及び恩給受給者の現況届に関する住民票記載事項証明

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者が閲覧する固定資産課税台帳の閲覧

(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月16日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年5月1日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年12月15日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

住宅用家屋証明

1件につき 300円

優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

優良住宅新築の認定

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円とする。

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円(多機能端末機で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき交付を受けた個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第3号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき400円)

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

納税に関する証明

1件につき 300円

租税公課に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき250円)

資産に関する証明

1件につき 300円

印鑑に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき250円)

住民基本台帳に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき250円)

身分に関する証明

1件につき 300円

営業に関する証明

1件につき 300円

公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1回につき 300円

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

土地図面の謄本の交付

1筆につき 300円

その他の証明

1件につき 300円

手数料条例

平成12年3月31日 条例第17号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年9月24日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第10号
平成15年6月16日 条例第19号
平成20年5月1日 条例第15号
平成20年7月1日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第26号
平成27年9月24日 条例第23号
平成28年12月15日 条例第20号
令和2年6月19日 条例第14号
令和3年9月27日 条例第17号
令和5年9月22日 条例第12号
令和6年2月16日 条例第1号
令和7年12月15日 条例第18号