○板野町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録申請書)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、様式第1号による犬の登録申請書を板野町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による犬の鑑札再交付申請書を板野町長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第5号による狂犬病予防注射済票再交付申請書を板野町長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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板野町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)