○板野町生ごみ処理機購入事業補助金交付要綱
平成12年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町町内の一般家庭から排出される生ごみの自家処理を推進するため、町長が交付する生ごみ処理機購入事業の補助金の補助対象、補助額その他必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この要綱において補助の対象となるのは、電気式又は屋外据置式の生ごみ処理機で、1世帯につき電気式は1台、屋外据置式(処理促進用菌類を含む。)は2台までとする。
(補助金額)
第3条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、次の表による。
機種 | 補助金の額 |
電気式 | 購入額の1/2又は2万円のいずれか低い額 |
屋外据置式 | JA板野郡東部営農経済センターで購入した場合に限り本体の1/2及び菌類の30% |
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の区分により補助金の交付申請・請求を行うものとする。
(1) 電気式生ごみ処理機の場合は、補助金交付申請・請求書(別記様式)に次の書類を添付して提出する。
ア カタログ又は使用説明書等機器を証明する書類
イ 販売店の証明印のある保証書の原本
ウ 領収書の原本
(2) 屋外据置き式の場合は、補助額を差し引いた金額で購入できるシステムになっているので、農協からの差額の請求をもって補助金の交付とする。
(補助金の支払)
第5条 補助金は、前条の規定に基づく申請・請求書が受理された後、1箇月以内に支払う。
(補助金交付の取消し)
第6条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の要件に違反したとき。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置の確認)
第8条 町長は、補助事業を適正に執行するため、生ごみ処理機の設置状況について、必要に応じ現地確認を行うこととする。
2 申請者は、前項の現地確認の通知を受けたときは、担当者の訪問を受け入れなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別途協議するものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月7日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。