○板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収条例(平成12年板野町条例第9号)第2条第1項の規定に基づき、利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、調整会議での検討の結果に基づき、特に町長が負担困難と認めた場合は、この限りではない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、利用料徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年6月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

配食サービス事業

1食当たり 500円

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 1,120円

軽度生活援助事業

1時間当たり 100円

板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年5月31日 規則第20号
平成16年6月25日 規則第7号
平成18年3月1日 規則第3号
平成19年3月14日 規則第4号