○板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収条例(平成12年板野町条例第9号)第2条第1項の規定に基づき、利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、調整会議での検討の結果に基づき、特に町長が負担困難と認めた場合は、この限りではない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、利用料徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年6月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

配食サービス事業

1食当たり 500円

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 1,120円

軽度生活援助事業

1時間当たり 100円

板野町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)