○板野町在宅高齢者等福祉事業実施要綱
平成12年5月8日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防施策や生活支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の普及啓発等を行うことにより、健やかで活力のある地域づくりを推進し、もって、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 板野町在宅高齢者等福祉事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、板野町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、板野町は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、別記のとおりとする。
(運営)
第4条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者(以下「実施施設」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。
(利用料)
第5条 町長は、事業の実施に際し、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、適切な利用料又は食材料費等の実費等を定め、利用者に求めるものとする。
(秘密の保持等)
第6条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可なしに他に漏らしてはならない。
2 実施施設は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第15号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第17号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
第1 高齢者等在宅生活支援事業
1 「食」の自立支援事業(配食サービス事業)
(1) 利用対象者
本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次に掲げる者とする。
ア おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者等であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難なもの
イ 自立支援の観点から、サービスを利用することが適切であると町長が認めた者
ウ その他町長が特に必要と認めた者
(2) 利用申請
ア 本事業の利用を希望する者は、配食サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
イ 町長は、アによる登録利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。
ウ 町長は、イによる利用決定通知を行った場合は、配食サービス事業事業実施通知書(様式第3号)により当該事業の実施施設の長に通知するものとする。
(3) 事業内容
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供すること。
イ アにおける訪問の際に、当該利用者の安否確認を行うとともに、健康状態に異常等があったとき等は、速やかに関係機関への連絡を行うこと。
(4) 留意事項
実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等の関係機関と密接な連携を保つものとする。
2 軽度生活援助事業
(1) 利用対象者
本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次に掲げる者とする。
ア おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助を必要とする者
イ その他町長が特に必要と認めた者
(2) 利用申請
ア 本事業の利用を希望する者は、軽度生活援助事業利用登録申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
イ 町長は、アによる利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。
ウ 町長は、イによる利用決定通知を行った場合は、軽度生活援助事業実施通知書(様式第6号)により、当該事業の実施施設の長に通知するものとする。
(3) 事業内容
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 生活に係る援助
(ア) 外出時の援助
(イ) 食事、食材の確保
(ウ) 寝具類等大物の洗濯、日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(エ) 家回りの手入れ
(オ) 軽微な修繕
(カ) 家屋内の整理、整頓
(キ) 朗読、代筆
(ク) 台風等突発的な自然災害への防備
イ 健康、栄養助言等
(ア) 健康管理に関する助言等
(イ) 栄養管理に関する助言等
(ウ) その他、生活支援に関する軽易な日常生活上の援助
(4) 留意事項
実施施設は、利用者の健康等を十分に勘案するとともに、安全面及び衛生面に十分配慮するものとする。
第2 介護予防等事業
1 生活管理指導短期宿泊事業
(1) 利用対象者
本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次に掲げる者とする。
ア おおむね65歳以上で、介護保険制度の給付対象とならない者であって、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等であって、疾病ではないが体調が不良な状態に陥ったため、一時的に養護する必要がある者
イ その他町長が特に必要と認めた者
(2) 利用申請
ア 本事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。
イ 町長は、アによる利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第17号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。
ウ 町長は、イによる利用決定通知を行った場合は、生活管理指導短期宿泊事業実施通知書(様式第18号)により、当該事業の実施施設の長に通知するものとする。
(3) 事業内容
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 板野町養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊させること。ただし、宿泊期間は原則7日以内とする。
イ 生活習慣等の指導を行うこと。
(4) 留意事項
実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。
第3 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
(1) 利用対象者
本事業の利用対象者は、本町内に居住し、おおむね60歳以上の高齢者とする。
(2) 推進会議
実施施設は、本事業の実施に際し、高齢者の生きがいと健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
ア 推進会議は、板野町老人クラブ連合会、板野町社会福祉協議会等の団体、その他必要と認められる者により構成する。
イ 推進会議は、本事業の総合的な企画、立案を行うとともに、事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業実施上の各段階における評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。
(3) 事業内容
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 高齢者の社会活動についての広報活動等を行うこと。
イ 文化伝承、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興を図ること。
ウ スポーツ並びに娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡、調整を行うこと。
エ 木工、陶芸、手芸、園芸等の生産並びに創造活動の振興、高齢者教養講座及び中高年健康生きがい講座等を開催すること。
オ 高齢指導者(シニアリーダー)の活用事業を行うこと。
カ その他適当と認められる事業を行うこと。
(4) 留意事項
実施施設は、板野町老人クラブ連合会をはじめとする各種団体の協力のもと、地域の元気な高齢者が中心となり、かつ、主体的に活動のできる事業となるよう配慮するものとする。
第4 緊急通報体制等整備事業
(1) 利用対象者
本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次に掲げる者とする。
ア おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者及び高齢者のみの世帯
イ その他町長が特に必要と認めた者
(2) 利用申請
ア 本事業の利用を希望する者は、緊急通報用電話機貸与申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。
イ 町長は、アによる利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を緊急通報用電話機貸与決定(却下)通知書(様式第20号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。
ウ 町長は、イによる利用決定通知を行った場合は、緊急通報用電話機貸与事業実施通知書(様式第21号)により、当該事業の実施施設の長に通知するものとする。
(3) 事業内容
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動を行うこと。
イ 近隣住民、ボランティア等であって、安否の確認や緊急時の対応等必要な措置をとることのできる者(以下「協力員」という。)を確保すること。
ウ その他、緊急時の連絡体制整備に資すること。
なお、当分の間、町は、利用対象者に対し、必要と認められる場合には、緊急通報装置を給付し、又は貸与するものとする。この場合にあっては、利用者の負担能力に応じ、実費に相当する額を定めて徴収することができるものとする。
(4) 留意事項
実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立するものとする。
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