○板野町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年10月26日

告示第49号

板野町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように板野町関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 板野町在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、板野町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)又は民間事業者等に委託することができるものとする。なお、町は、委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は、在宅の要援護高齢者等に対する保健、医療サービスの実施機関と機能的に連携した運営を確保し介護する家族の夜間の相談に対応する必要があることから、終日にわたり機能しており、かつ、これらのサービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホームに併設した支援センター及び板野町が管理する建物内において実施する。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 各支援センターの事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域型支援センター

地域型支援センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。

 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

 本町の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(町への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるように努めること。

 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(2) 基幹型支援センター

基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型支援センターを支援するものであり、次に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き、又は当該基幹型支援センターにおいて行うものとする。

 地域型支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報を集約すること。

 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

 町全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住区を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発、普及し、また、これに必要な住民組織化活動を行うこと。

 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(3) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施)

第6条 この事業のうち、基幹型支援センターについては、町が直接実施し、又はこれに準ずる団体に委託して実施することを原則とする。また、地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等又はこれらとの密接な連携が確保された単独型の老人デイサービスセンター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は併設しない場合については、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 町及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設される特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防署、特別養護老人ホーム、医療機関等の関係機関等の協議の上、定めるものとする。

3 町は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

6 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

7 併設施設は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(職員の配置等)

第7条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 地域型支援センター

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。また、職員を2名以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。

(2) 基幹型支援センター

 ソーシャルワーカー又は保健師 1人

 看護師又は介護福祉士 1人

2 職員の責務

(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会等の設置)

第8条 町は、町内すべての支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、次により行うものとする。

(1) 目的

支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。

(2) 地域ケア会議の開催を行うこと。

(3) 構成者

板野町の高齢者福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び地域医師会代表者、町社会福祉協議会、老人福祉施設長、民生児童委員の代表者、支援センター所長その他地域の高齢者福祉の推進のために必要と認められる者

(4) 実施回数

必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

2 委員の定数は、20名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第9条 町は、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センターに配置するものとする。

2 相談協力員は、民生児童委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員等はもとより、介護する家族と接触する機会が多いものから運営協議会の意思を踏まえ、町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠の相談協力員の任期は前任者の残任期間とする。

4 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(事業実施上の留意事項)

第10条 町は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について積極的に応じるものとする。

2 町は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分に指導するものとする。

3 町は、本事業の趣旨に鑑み、板野町の民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

4 町は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

5 町は、支援センター職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。

6 町は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。

7 町は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

8 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第11条 利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第12条 町は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用すること。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年3月28日告示第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

板野町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年10月26日 告示第49号

(平成14年4月1日施行)