○板野町産業振興資本管理基金条例

平成13年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 板野町起業あさんインダストリアル・パーク及びソフトパーク・いたのに存する洪水調整池及び水路溝等の防災施設を保全管理並びに企業立地促進奨励金を交付するため板野町産業振興資本管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算に計上する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に係る経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

2 第1条の目的のうち、企業立地促進奨励金に充当するために基金を処分しようとする場合は、この条例のほか「板野町企業立地促進奨励金交付要綱」に基づき行うものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町産業振興資本管理基金条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月30日 条例第2号
平成23年6月22日 条例第6号