○板野町消防センターの設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の防災意識の高揚を図り、緊急時の地域防災の中核的施設として活用することを目的として、板野町消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町コミュニティ消防センター

位置 板野町大寺字亀山西190番地1

名称 板野東第1コミュニティ消防センター

位置 板野町川端字出口10番地1

名称 板野東第2コミュニティ消防センター

位置 板野町吹田字間谷14番地5

名称 板野西コミュニティ消防センター

位置 板野町那東字福道20番地1

名称 板野南コミュニティ消防センター

位置 板野町下庄字栖養46番地1

(使用料)

第3条 消防センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町消防センターの設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日 条例第2号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成14年4月1日 条例第2号
平成22年12月24日 条例第22号