○大坂口御番所跡旧村瀬館の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 歴史的建造物の保存活用を図り、文化財資源を通して町民の地域学習の場を提供するため、大坂口御番所跡旧村瀬館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

大坂口御番所跡旧村瀬館

位置

徳島県板野郡板野町大坂字ハリ71番地1

(休館日及び使用時間)

第3条 施設の休館日及び使用時間は、規則で定める。

(使用料及び入館料の徴収)

第4条 施設を使用する者及び見学入館料は、無料とする。

(使用の範囲)

第5条 施設は、地域学習を通して文化活動の普及啓発を実践する地域住民が使用するものとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、他の目的で使用することができる。

(損害の賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により、建物、機械その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大坂口御番所跡旧村瀬館の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)