○あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館の設置及び管理に関する条例
平成14年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康維持・増進を図り、福祉の向上に資するため、あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館(以下「温泉浴場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あせび温泉やすらぎの郷及び温泉浴場(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の総称 | あせび温泉 やすらぎの郷 |
温泉浴場 | やすらぎ館 | |
位置 | 徳島県板野郡板野町大坂字椋木原30番地1 |
(休館日及び使用時間)
第3条 施設の休館日及び使用時間は、規則で定める。
(入泉料の徴収)
第4条 温泉浴場の使用者に対しては、別表に掲げる入泉料を入館の際に徴収する。
(入泉料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、入泉料の全部又は一部を減免することができる。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により、建物、機械その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し平成14年8月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 入泉料 | 備考 |
大人 | 600円 | 中学生以上 |
子供 | 400円 | 小学生以下とする。ただし、満3歳未満は無料とする。 |
町内在住70歳以上 | 400円 |
|
(団体割引)
区分 | 入泉料 | 備考 | |
| 団体割引 | 割引後の入泉料 | 町民で組織する団体で入泉者が20名以上ある場合は、左の金額を適用する。 |
| 大人 | 480円 | |
子供 | 320円 | ||
町内在住70歳以上 | 320円 |
(身体障害者等割引)
区分 | 入泉料 | 備考 | |
| 身体障害者等割引 | 割引後の入泉料 | 身体障害者手帳又は療育手帳のいずれかを所持している場合は、左の金額を適用する。ただし、団体割引と重複適用はしない。 なお、町内在住の70歳以上は320円とする。 |
| 大人 | 480円 | |
子供 | 320円 |