○板野町文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 板野町内へ誘致立地する企業等の就労者を対象に実施される資質向上や技術向上を目的とした各種研修の場を確保するため、また、町民が各種研修を通して地域社会の進展を目的に町民が主体となって行う各種研修の施設とするため、板野町文化交流館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

板野町文化交流館

位置

徳島県板野郡板野町大坂字椋木原30番地1

(休館日及び使用時間)

第3条 施設の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 毎週水曜日。ただし、国民の祝日の場合は、翌日と振り替える。

年末年始 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 使用時間 午前10時から午後9時30分まで

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(業務)

第5条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 企業研修計画に係る企業間連絡調整及び研修環境の整備

(2) 町民団体研修に係る連絡調整及び研修環境の整備

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(損害の賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により建物、機械、展示品その他物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を免除し、又は減免することができる。

(使用の制限)

第7条 施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 施設の使用に際し、営利を目的とした研修等を行う場合

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱す場合及び他人に害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある場合

(3) 管理上支障があると認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか係員の指示に従わない場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日 条例第7号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第1号