○板野町防災行政無線施設の管理運営規則
平成14年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 遠隔制御局 同報親局から専用回線等を介し接続され、音声による通信が可能な局をいう。
(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(5) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理運用業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局管理運用業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、無線局の管理担当課の長にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)に記載する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、無線従事者選任届(様式第3号)及び無線局業務日誌を整理保管しておくものとする。
(提出書類)
第10条 総括責任者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく四国総合通信局長に届出をするものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括責任者
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能の確認をしておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第12条 総括責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練
(2) 定期通信
(研修)
第13条 総括責任者は、毎年1回以上通信取扱責任者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
(通信の種類)
第14条 通信の種類は、臨時放送及び緊急放送とする。
(通信事項)
第15条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震・台風に関する予報・警報の伝達など防災行政に関する事項
(2) その他町長が放送することが必要と認められた事項
(通信の申込み)
第16条 通信の申込手続は、次の各号の定めるところによる。
(1) 通信の依頼をしようとする者は、通信依頼書(様式第8号)により通信前日(前日が休日の場合はその前日)までに総括管理者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出の内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。
(3) 総括管理者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第17条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の方法)
第18条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。
(1) 固定系
ア 一括呼出し
イ グループ呼出し
ウ 戸別呼出し
(2) 試験電波の発射
(3) 呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、自局の呼出し名称を省略することができる。ただしこれを省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信するものとする。
(遠隔制御局)
第19条 遠隔制御局の管理運用については、板野西部消防組合との協定によるものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略