○大坂口御番所旧村瀬館管理規則

平成14年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大坂口御番所跡旧村瀬館の設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大坂口御番所旧村瀬館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設は、日曜日及び町長が特に必要と認めたとき又は使用日の2日前までに施設を使用する申出があったときは開館することとし、他の曜日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は、休館日とする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(施設の秩序の保持)

第4条 施設を使用する者は、係員の指示に従い、施設内の秩序の保持に務めなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の使用を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 善良な風俗を乱す者及び他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある者

(2) 施設の管理上支障があると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか係員の指示に従わない者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

大坂口御番所跡旧村瀬館管理規則

平成14年4月1日 規則第7号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成14年4月1日 規則第7号
平成15年7月1日 規則第16号