○板野町国民健康保険給付規程
平成14年4月1日
規程第2号
板野町国民健康保険給付規程(昭和30年板野町規程第5号)の全部を改正する。
第1条 被保険者が療養給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下「保険医療機関等」という。)に被保険者証を提示しなければならない。
2 前項の規定により保険医療機関等において療養の給付を受ける者は、その都度板野町国民健康保険条例(平成18年板野町条例第27号)第5条の2の規定により算出される一部負担金を当該保険医療機関等に支払わなければならない。
3 療養の給付を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、前2項の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を保険医療機関等に提示して療養を受け、その療養に要する費用の全額を保険医療機関等に支払わなければならない。
2 前項の規定により証明書の交付を受けた被保険者が、療養の給付を受けようとする場合は、保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により提示できないときは、その事由がなくなった後速やかにこれを提示しなければならない。
第3条 療養費の支給を受けようとするときは、世帯主が、申請書(様式第3号)に療養に要した費用の額に関する証憑書類を添付して提出しなければならない。
2 第1条第3項の規定による被保険者が療養を受け、その療養に要する費用の全額を支払ったときは、申請をもって、世帯主に対しその療養に要した費用について特別療養費を支給する。
第4条 被保険者の出産により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、世帯主は申請書(様式第4号)に被保険者証を添付して保険者に提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
第5条 被保険者が死亡したとき、葬祭費の支給を受けようとするものは、申請書(様式第5号)に被保険者証を添付して保険者に提出しなければならない。
第6条 退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者に係る被保険者証は、様式第6号のとおりとする。
2 退職被保険者及びその被扶養者に係る被保険者証は、様式第6号の2のとおりとする。
3 被保険者資格証明書は、様式第6号の3のとおりとする。
第7条 被保険者の属する世帯主は、国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、国民健康保険法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第7号)を町長へ提出しなければならない。
2 高額療養費の申請がなされたときは、国民健康保険税に滞納がある場合を除き、診療報酬明細書に基づいて高額療養費を支給し、領収書の添付は求めないものとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規程第9号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規程第2号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第22号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略