○板野町議会議員定数条例

平成14年6月24日

条例第27号

板野町議会議員定数条例(平成12年板野町条例第36号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による板野町議会議員の定数は、12人とする。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成22年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和5年6月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

板野町議会議員定数条例

平成14年6月24日 条例第27号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月24日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第17号
平成22年12月24日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第14号
令和5年6月19日 条例第10号