○板野町住民基本台帳ネットワークシステム安全対策委員会規程

平成14年8月5日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における本人確認情報に対する安全対策を協議するため、板野町住民基本台帳ネットワークシステム安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 住民課長

(3) 住基ネットに従事する職員

2 委員会の委員長は、副町長とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、住基ネットの稼働に当たりセキュリティ面で緊急対応が必要な場合、次の措置を講じ、町長に報告するものとする。

(1) 把握した状況を基に運用監視の強化、システムの停止等の緊急措置

(2) 前号の措置した場合関係機関への連絡

(3) その他

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、必要に応じ開催する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、住民課に置く。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月31日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

板野町住民基本台帳ネットワークシステム安全対策委員会規程

平成14年8月5日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月5日 規程第5号
平成19年3月31日 規程第3号