○板野町情報公開調整委員会設置要綱
平成14年9月26日
告示第59号
(設置)
第1条 情報公開制度の適正かつ円滑な実施を図るため、板野町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公開請求に係る公文書の公開又は非公開の決定について調整に関すること。
(2) その他の条例の運用に関する重要事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、副町長の職にある者をもって充て、副会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、調整を行うべき事案について関係する委員により委員会を開催することができる。
3 会長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日より施行する。
附則(平成15年3月31日告示第12号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
会長 | 副町長 |
副会長 | 総務課長 |
委員 | 会計管理者 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 住民課長 |
委員 | 福祉保健課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 産業課長 |
委員 | 環境生活課長 |
委員 | 水道課長 |
委員 | 人権コミュニティ課長 |
委員 | 出納室長 |
委員 | 下水道課長 |
委員 | 老人ホーム施設長 |
委員 | 保育園長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 教育委員会教育次長 |