○板野町東部山林保全活用林の設置及び管理に関する条例

平成14年12月24日

条例第34号

(目的及び設置)

第1条 板野町東部山林保全活用林を通じて自然林の大切さと森林愛護の意識を育成し、自然環境の保全を図るとともに、自然教育に資するため、板野町東部山林保全活用林(以下「保全活用林」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保全活用林の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 板野町東部山林保全活用林

(2) 位置 別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保全活用林においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域の保全林を通じ自然林の大切さ及び森林愛護の意識を育成するために、保全活用林を利用させること。

(2) 環境保全に関する学習活動を指導すること。

(3) 野生動植物の生態を観察させること。

(4) その他保全活用林の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用)

第4条 何人も保全活用林を自由に利用することができる。ただし、次に掲げる行為を行うときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 野生動植物の標本を採取するとき。

(2) 施設の現状を変更するとき。

(利用制限)

第5条 町長は、保全活用林の管理上支障があると認めたときは、その利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(3) その他町長が管理運営上必要と認めたとき。

(使用者の注意)

第6条 保全活用林を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 保全活用林内でのキャンプ又はたき火をしないこと。

(2) 第4条に規定する場合を除くほか、野生動植物の採取を行わないこと。

(3) 保全活用林内を清掃し、清潔にすること。

(損害の賠償)

第7条 保全活用林を利用する者は、林内の施設をき損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

板野町東部保全活用林

番地

備考

板野町川端字富士谷

1番1

1番3から

1番28まで

1番30

1番33

1番34

1番36

1番37

1番38

1番48から

1番58まで

1番60

1番63から

1番93まで

2番1から

2番26まで

2番28から

2番32まで

2番37

3番

4番1から

4番7まで

5番1から

5番2まで

5番4から

5番8まで

6番

7番1から

7番16まで

7番18

7番19

7番21から

7番53まで

7番59から

7番64まで

 

板野町川端字富の谷

7番1

8番2から

8番5まで

10番6

10番9

13番1から

13番3まで

13番5から

13番8まで

13番11

14番1から

14番9まで

15番1から

15番5まで

15番6―1

15番6―2

 

板野町川端字富の谷口

66番

67番

 

板野町吹田字坪谷

44番1

44番3

45番1

46番1

47番1

48番

51番から

56番まで

59番から

71番まで

73番

74番1

82番1

82番3

86番1

86番2

87番

88番

90番

96番から

106番まで

107番1

109番1

110番

111番1

112番

 

 

 

全264筆

板野町東部山林保全活用林の設置及び管理に関する条例

平成14年12月24日 条例第34号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成14年12月24日 条例第34号
平成22年12月24日 条例第22号