○板野町東部山林保全活用林の設置及び管理に関する条例
平成14年12月24日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 板野町東部山林保全活用林を通じて自然林の大切さと森林愛護の意識を育成し、自然環境の保全を図るとともに、自然教育に資するため、板野町東部山林保全活用林(以下「保全活用林」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保全活用林の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 板野町東部山林保全活用林
(2) 位置 別表のとおりとする。
(事業)
第3条 保全活用林においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域の保全林を通じ自然林の大切さ及び森林愛護の意識を育成するために、保全活用林を利用させること。
(2) 環境保全に関する学習活動を指導すること。
(3) 野生動植物の生態を観察させること。
(4) その他保全活用林の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用)
第4条 何人も保全活用林を自由に利用することができる。ただし、次に掲げる行為を行うときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 野生動植物の標本を採取するとき。
(2) 施設の現状を変更するとき。
(利用制限)
第5条 町長は、保全活用林の管理上支障があると認めたときは、その利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(3) その他町長が管理運営上必要と認めたとき。
(使用者の注意)
第6条 保全活用林を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 保全活用林内でのキャンプ又はたき火をしないこと。
(2) 第4条に規定する場合を除くほか、野生動植物の採取を行わないこと。
(3) 保全活用林内を清掃し、清潔にすること。
(損害の賠償)
第7条 保全活用林を利用する者は、林内の施設をき損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | ||
板野町東部保全活用林 | 字 | 番地 | 備考 |
板野町川端字富士谷 | 1番1 1番3から 1番28まで 1番30 1番33 1番34 1番36 1番37 1番38 1番48から 1番58まで 1番60 1番63から 1番93まで 2番1から 2番26まで 2番28から 2番32まで 2番37 3番 4番1から 4番7まで 5番1から 5番2まで 5番4から 5番8まで 6番 7番1から 7番16まで 7番18 7番19 7番21から 7番53まで 7番59から 7番64まで |
| |
板野町川端字富の谷 | 7番1 8番2から 8番5まで 10番6 10番9 13番1から 13番3まで 13番5から 13番8まで 13番11 14番1から 14番9まで 15番1から 15番5まで 15番6―1 15番6―2 |
| |
板野町川端字富の谷口 | 66番 67番 |
| |
板野町吹田字坪谷 | 44番1 44番3 45番1 46番1 47番1 48番 51番から 56番まで 59番から 71番まで 73番 74番1 82番1 82番3 86番1 86番2 87番 88番 90番 96番から 106番まで 107番1 109番1 110番 111番1 112番 |
| |
|
| 全264筆 |