○あせび温泉やすらぎの郷改築等基金条例

平成15年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 あせび温泉やすらぎの郷改築費に充てるため、あせび温泉やすらぎの郷改築等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

あせび温泉やすらぎの郷改築等基金条例

平成15年3月31日 条例第2号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月31日 条例第2号