○板野町特別保育事業利用料徴収に関する条例
平成15年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町が行う一時保育事業の特別保育事業について利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 町長は、利用料として別表に定める額を徴収する。
2 利用料は、当該事業を利用する月初めに前納するものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名
利用料の額
一時保育事業
2,000円(1日)
1,000円(半日)
平成15年3月31日 条例第3号
(平成15年4月1日施行)