○板野町成年後見制度における町長の申立等に関する要綱
平成15年3月31日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、板野町長(以下「町長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項、第876条の9第1項に規定する審判の申立(以下「審判の申立」という。)をする場合における手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援護者
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所の職員
(該当者の調査)
第3条 町長は、前条の要請があったときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等申請に必要な程度の調査をするものとする。
(親族の調査)
第4条 町長は、第2条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無を調査するものとする。調査の結果、親族が確認されたときは、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立を促すとともに該当者と親族との関係もできる限り調査するものとする。
(町長の申立)
第5条 町長は、該当者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、次に掲げる場合については後見等開始の審判を申し立てることができる。
(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等内の親族が後見等開始の審判の申立をしない届出書(様式第2号)を町長に提出した(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)とき。
(3) 2親等内の親族があっても虐待等の事実があるとき。
(4) 審判の申立に急を要すると判断したとき。
(申立の手続)
第6条 審判の申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用負担)
第7条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の申立に係る費用(以下「審判の申立費用」という。)を負担する。
(費用求償)
第8条 審判の申立費用に関し、家事事件手続法第28条第2項の規定による、家庭裁判所の審判に基づき、成年後見人等又は本人に後見等開始の審判の申立費用求償願(様式第4号)を提出し、費用の返還を求めるものとする。ただし、該当者の費用負担が困難な場合等は、町長がその全部又は一部について当該求償しないものとする。また、該当者が審判の申立費用を該当者の収入及び資産から控除したときに、成年後見人等が作成する財産目録、収支一覧表における年額の収支が月額の収入以下となるときや生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者であるときは当該求償しないものとする。
(補則)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月6日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
様式第3号 削除