○板野町知的障害者入所更生施設等の入所者に対する医療費給付要領

平成15年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要領は、知的障害者に対する、児童から成人に至るまでの一貫した保護指導及び施設における処遇内容の向上を図るため、知的障害者入所更生施設等の入所者に対する医療費の給付を行うことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 医療費の給付の対象者は、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に入所(通所者を除く。)している知的障害者とする。

(医療費の給付の実施)

第3条 医療費の給付は、給付対象者からの申請に基づき実施するものとし、給付対象者は受診券発行願(様式第1号)に健康保険証の写し等の必要書類を添付し、町長に申請を行うものとする。

2 前項の医療費の給付の申請は、当該入所施設の長を経由し、町長へ提出するものとする。

3 町長は、提出された受診券発行願及び健康保険証等の必要書類について審査を行い、医療費の給付が適当と認めた場合は、受診券(様式第2号)を発行するものとする。なお、医療費の給付の決定は、受診券の発行をもって代えるものとする。

4 受診券の紛失、き損等により受診券の再発行を受けようとする場合は、給付対象者は受診券再発行願(様式第3号)を町長に提出するものとする。なお、受診券再発行願は第2項の規定と同様に当該入所施設の長を経由し、町長に提出するものとする。

5 受診券の記載内容(保険証の種類、保険者名、保険証の記号番号等)に変更があった場合は、受診券変更届(様式第4号)に変更になった健康保険証の写し等の必要書類を添付し、町長に提出するものとする。また、既に発行している受診券は速やかに町長に返還することとする。なお、受診券再発行願と受診券の返還は、当該入所施設の長を経由し、町長に提出するものとする。

6 医療費の給付は、現物給付によって行うことを原則とするが、老人医療対象者等やむを得ない場合は、償還による給付を行う。

(医療費の請求及び支払)

第4条 医療機関は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付の上、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「基金等」という。)に提出し、基金等が取りまとめのうえ町長に請求を行うものとする。

2 償還払いによる医療費については、給付対象者は知的障害者施設支援費(医療費)請求書(様式第5号)に老人保健一部負担金請求内訳書(様式第6号)及び領収証書を添付し、当該入所施設の長を経由して町長に請求を行うものとする。

3 町長は、前2項の請求に対する審査の結果適当と認めた場合は、医療費を支払うものとする。

(受診券の管理及び返還)

第5条 町長は、受診券管理簿(様式第7号)を作成し、発行した受診券の管理を行わなくてはならない。

2 当該入所施設の施設の長は、受診券管理簿(様式第8号)を作成し、受診券の管理及び保管を行わなくてはならない。

3 給付対象者は、当該施設を退所した場合は、受診券を町長に返還しなければならない。なお、受診券の返還は、当該施設の長を経由し行うものとする。

4 当該入所施設の施設の長は、受給対象者が退所した場合は、速やかに医療機関に様式第9号により通知しなければならない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

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板野町知的障害者入所更生施設等の入所者に対する医療費給付要領

平成15年3月31日 告示第17号

(平成15年4月1日施行)