○板野町一般廃棄物処理等に関する条例
平成15年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項の規定に基づき、本町における一般廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物の処理等を実施するため、板野町環境センター(以下「環境センター」という。)を板野町松谷字カロヲト奥18番地59に設置する。
2 一般廃棄物(ふん尿を除く。)の最終処分場は、町長が別に定める。
(業務)
第3条 環境センターは、一般廃棄物の適正な処理を図ることを業務とする。
(使用許可)
第4条 環境センターにおいて、一般廃棄物(可燃物を除く。)及び犬、猫等の死体並びに町長が指定する資源物を持ち込み、処分しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の納付)
第7条 手数料は、特別の場合を除き、その都度納付書を交付して納付させる。
(産業廃棄物)
第8条 本町は、事業者がその事業活動に伴って生じさせた産業廃棄物の収集、運搬及び処分についての業務は実施しないものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、本町における一般廃棄物の処理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(板野町環境センター設置及び管理等に関する条例の廃止)
2 板野町環境センター設置及び管理等に関する条例(平成元年板野町条例第24号)は、廃止する。
附則(平成17年12月26日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 処理手数料 | |
計量できる場合 | 処理量1kg当たり4円を乗じて得た額 | |||
ごみ及び粗大ごみ | 計量できない場合 | 最大積載量500kg以下の車両による搬入又は最大積載量の定めのない車両による搬入の場合 | 1台につき | 2,160円 |
最大積載量500kgを超え1,000kg以下の車両による搬入の場合 | 1台につき | 4,320円 | ||
最大積載量1,000kgを超える車両による搬入の場合 | 1台につき | 4,320円に車両の積載量が1,000kgを増すごとに4,320円を加算した額 | ||
家庭粗大ごみ | 自己搬入 | 1品 | 100円 | |
その他の一般廃棄物 | 町長が別に定める。 | |||
(1) 処理手数料が車両単位で定められているものについては、現に積載するごみ等の量が車両の最大積載量に明らかに適合していない量であると認められるときは、その現に積載するごみ等の量に最も適当と認められる最大積載量の車両による処理手数料の額を認定する。 (2) 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。 |