○板野町一般廃棄物処理等に関する規則

平成15年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町一般廃棄物等に関する条例(平成15年板野町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、板野町環境センター(以下「環境センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(維持管理基準)

第2条 環境センターは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3の規定によるごみ処理施設の維持管理の基準を遵守し、円滑な運営に努めなければならない。

(手数料徴収簿)

第3条 条例第5条に規定する手数料は、一般廃棄物処理手数料徴収簿(様式第1号)に記載しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 条例第6条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、その都度町長に廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(板野町環境センター管理規則の廃止)

2 板野町環境センター管理規則(平成元年板野町規則第7号)は、廃止する。

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板野町一般廃棄物処理等に関する規則

平成15年3月31日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)