○板野町排水路(浚渫を含む。)及び道路等清掃事業補助金交付要綱

平成15年2月3日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、板野町環境美化運動に伴う地域住民が参加して行う清掃(業者等に委託して清掃を実施した場合(以下「委託して実施した場合」という。)を含む。)に対して交付する排水路(浚渫を含む。以下同じ。)及び道路等清掃事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金は、排水路及び道路等清掃において地域の清掃美化を行った行政地区に対して交付する。ただし、町長が必要と認めた場合については、板野町環境美化運動の主旨に賛同し、排水路及び道路等清掃と同程度の清掃活動を行った団体等に対しても交付することができるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる車両については、一行政地区に通じて2台を限度とする。

(1) 排水路等清掃参加者1名(委託して実施した場合は、団体等の1世帯)につき300円

(2) 土砂及び草木の運搬に使用した車両(委託して実施した場合を含む。)及び使用する車両をリースした場合につき、積載量が2トン未満1,500円、2トン以上3,000円、ショベル3,000円、ユンボ3,000円、草刈り機500円、噴霧器1,000円、チェーンソー500円

(3) 町長が、特に重機の使用を認めた場合については、その重機のリース代金の実費額(ただし、3,000円を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が行政地区の地域性を勘案し、特に必要と認めた場合は、同項第2号に掲げる車両について、規定台数を超えて補助金に加算することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政地区等の代表者は、事前に申請書(環境生活課関係様式第1号、建設課関係・産業課関係様式第2号)を提出し承認を得て実施し、清掃終了後速やかに排水路(浚渫を含む。)及び道路等清掃実施報告書兼補助金申請書(様式第3号)に清掃参加者氏名(委託して実施した場合は、団体等の各世帯の代表者の氏名及び領収書(車両等の明細付き)若しくは写しを添付)及び前条第1項第3号に規定する車両等をリースした場合については、リース代金の領収書若しくは写しを添付し、町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による排水路(浚渫を含む。)及び道路等清掃実施報告書兼補助金申請書を受理したときは、これを検認し、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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板野町排水路(浚渫を含む。)及び道路等清掃事業補助金交付要綱

平成15年2月3日 告示第3号

(平成20年4月1日施行)