○板野町社会教育委員設置条例

平成15年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、板野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数等)

第3条 委員の定数は、委員12人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

板野町社会教育委員設置条例

平成15年9月24日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月24日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第3号