○板野町児童館運営委員会設置要綱
平成15年8月13日
告示第37号
(設置)
第1条 板野町児童館(以下「児童館」という。)の円滑な運営を図るため、板野町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、おおむね15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 児童福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 子育て支援関係者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。