○板野町児童館運営委員会設置要綱

平成15年8月13日

告示第37号

(設置)

第1条 板野町児童館(以下「児童館」という。)の円滑な運営を図るため、板野町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、おおむね15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 教育関係者

(3) 子育て支援関係者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、住民課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

板野町児童館運営委員会設置要綱

平成15年8月13日 告示第37号

(平成15年8月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年8月13日 告示第37号