○板野町教育委員会の公印に関する規程

平成15年6月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、板野町教育委員会の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。

庁印

(1) 教育委員会印

職印

(1) 教育長印

(2) 教育長職務代理者印

(公印の形状及び寸法)

第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管守責任者)

第4条 公印は、教育次長が管守する。

2 公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、所属の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。

第5条 削除

(公印の登録)

第6条 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

第7条 削除

(公印の新調、改廃又は廃止)

第8条 教育次長は公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)により、教育長の承認を得なければならない。

2 教育次長は、公印を新調又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 教育次長は、改刻又は廃止して不要となった公印を廃棄しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

(告示)

第9条 教育次長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止して公印台帳に登録したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(公印の保管)

第10条 公印は、常に施錠し、これを保管しなければならない。

2 公印は、所定の管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により、持ち出そうとするときは、公印持ち出し使用台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、教育長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の管守責任者に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込みをもって押印に代えることができる。ただし、この場合においては、教育長の承認を得なければならない。

4 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、教育次長と協議のうえ教育長の承認を得て、電子計算組織の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

5 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

6 第3項又は第4項の場合において、印刷物等の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷等をすることができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月31日教委規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の板野町教育委員会の公印に関する規程第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の板野町教育委員会の公印に関する規程第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月2日教委告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年11月7日教委告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状及び寸法 (単位ミリメートル)

《庁印》

教育委員会印

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22×22

 

《職印》

教育長印

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22×22

教育長職務代理者印

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22×22

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板野町教育委員会の公印に関する規程

平成15年6月27日 教育委員会規程第1号

(平成28年11月7日施行)