○板野町社会教育委員会議規則
平成15年9月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 板野町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
(委員の事務)
第2条 委員は、社会教育に関し、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため次に掲げる事務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の事務を行うために必要な調査研究を行うこと。
(会長及び副会長)
第3条 会議に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、会長が議長となり出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第5条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板野町社会教育委員会議規則第2条の規定は適用せず、改正前の板野町社会教育委員会議規則第2条の規定は、なおその効力を有する。