○板野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成15年12月26日
告示第59号
板野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年板野町告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため町長が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「浄化槽」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するもの
(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均量)以下の機能を有し、かつ、対象処理人員が10人以下の「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合し、機能保証登録されたものとする。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、全町とする。
2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定める予定処理区域及び農業集落排水事業計画区域は、補助対象地域から除くものとする。ただし、農業集落排水事業区域内で除外された家屋については、この限りではない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域内において、主に住居の用に供する建物に浄化槽を設置又は改築をしようとする者とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受け、又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了しているものとする。
(補助金額)
第5条 本町は、補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。
改築・新築
(1欄)人槽区分 | (2欄)補助金額 |
5人槽 | 223,000円 |
6人槽~7人槽 | 276,000円 |
8人槽~10人槽 | 367,000円 |
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 浄化槽設置費の見積書の写し
(4) 浄化槽の構造図
(5) 浄化槽の配置配管図
(6) 住宅等を借りている者は、貸主の承諾書
(7) 指針適用の浄化槽にあっては登録証の写し及び浄化槽管理票
(8) 浄化槽設備士の免状の写し(ただし、昭和62年度以降に資格を取得した者については、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書の写し)
(9) 機能保証登録証
(10) 浄化槽法第7条検査手数料の振込証明書
(11) 浄化槽法第11条の検査契約書
(12) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
(変更承認申請書等)
第8条 交付決定者が補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は町長の指示する日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 維持管理に関する誓約書
(4) 浄化槽教室受講済証
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することとする。
(報告の徴収)
第15条 町長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日告示第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日告示第35号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成17年度繰越分については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月16日告示第42号)
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月1日告示第2号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。