○板野町公共下水道事業減債基金条例

平成16年12月27日

条例第8号

(設置)

第1条 公共下水道事業の円滑な推進を図るため、町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、板野町公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、公共下水道事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、町債の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町公共下水道事業減債基金条例

平成16年12月27日 条例第8号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年12月27日 条例第8号