○戸籍の届出における本人確認等に関する取扱要綱

平成16年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出事件における届出人について本人確認等を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を防止し、戸籍の記録の正確性を確保することにより、住民の個人情報の安全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 届出事件 戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出事件のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁に係る届出事件で創設的届出(当該届出によってその届出の対象である身分関係の発生、変更又は消滅の効果が生ずるものをいう。)であるもの(同法第38条第2項の規定により、裁判又は官庁の許可を必要とする届出事件及び他の市区町村において受理された届出事件であって、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第26条の規定に基づき町長に送付された届出事件を除く。)をいう。

(2) 届出事件の本人 次に掲げる届出事件の区分に従い、それぞれに定める者をいう。

 婚姻又は離婚 夫及び妻

 養子縁組及び養子離縁 養親及び養子

(3) 届出人 板野町住民課に届出事件に係る届書を持参した者であって、当該届出事件の本人又はその法定代理人で届出資格を有する者をいう。

(4) 使者 板野町住民課に届出事件に係る届書を持参した者であって、当該届出事件の届出人以外の者をいう。

(5) 身分証明書 次に掲げる書面をいう。

 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項に規定する法人が発行した学生証で、届出人本人の写真がはり付けられているものであって、その写真に浮き出しプレス、せん孔等による認印のあるもの又は当該写真に特殊加工しているもの

 外国人登録証明書

(本人確認の方法)

第3条 届出事件に係る届書を受理するときは、届出人に対し身分証明書の提示を求め、その本人であることを確認し、同時に当該届書の記載内容と当該身分証明書の記載内容を照合させ、その同一性(以下「本人確認」という。)を確認するものとする。

2 本人確認の結果、当該届書が偽造された疑いがあると認められる場合には、その受理について管轄法務局長に照会をするものとする。

(勤務時間外の届出に対する本人確認)

第4条 板野町職員の勤務時間休暇等に関する訓令(平成7年板野町訓令第1号)に定める勤務時間外において行われた届出事件の届書の受理に係る届出人の本人確認については、前条の規定に関わらず、これを行わない。

(届出人に対する通知)

第5条 届出事件に係る届書を受理した場合は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者に対し、届書を受理した旨の通知(以下「受理通知」という。)をするものとする。ただし、当該届書に係る届出人すべてについて本人確認ができたとき又は第3条第2項の規定により管轄法務局長に照会を行ったときについては、この限りでない。

(1) 届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき 当該届書に係る届出人すべて

(2) 届出人の一部について本人確認ができたとき 当該届書に係る本人確認ができなかった届出人すべて

(3) 使者により届書が提出されたとき又は前条の規定に該当するとき若しくは郵送により届書が提出されたとき 当該届書に係る届出人すべて

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 届出事件に係る届書を受理した場合は、当該届書の欄外の適宜の場所に、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載するものとする。

2 戸籍法施行規則第26条の規定に基づき他の市区町村に送付する届出事件に係る届書の謄本についても、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載した届書の写しを編てつし、確認台帳を作成する。

2 確認台帳の保存期間は、当該確認台帳が作成された日の属する年の翌年の1月1日から1年間とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本人確認等について必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

戸籍の届出における本人確認等に関する取扱要綱

平成16年3月1日 告示第4号

(平成16年3月1日施行)