○板野町サービス調整会議設置要綱

平成16年4月1日

告示第19号

(設置)

第1条 板野町に、板野町サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 サービス調整会議は、板野町に居住する障害児・者に関する福祉、就労、保健医療等の各種サービス及び支援費事業を総合的に調整、推進することを目的とする。

(構成者)

第3条 サービス調整会議は、次の委員をもって組織する。

(1) 障害福祉担当課職員

(2) 福祉事務所の障害担当職員

(3) 社会福祉協議会職員

(4) 地域生活支援センター職員

(5) 障害者生活支援センター職員

(6) 就業・生活支援センター職員

(7) 養護学校進路指導主事

(8) 障害者更生相談所職員

(9) あせび共同作業所代表

(10) 障害福祉施設関係職員

(11) その他サービス調整推進のために必要と認められる者

(事業内容)

第4条 サービス調整会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 前条に掲げる者等による訪問、相談活動を通じ、障害児・者のニーズの把握、各種サービスの適正状況及び問題点の把握を次により行う。

 訪問対象ケースの選定

 訪問結果についての確認、協議

(2) 複合したニーズを有するケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の調整等を行う。

(3) 板野町の障害児・者に対するサービス提供の問題点を整理し、自立に向けたサービスの供給についての調査研究を次により行う。

 既存の在宅福祉サービスの検証

 在宅福祉サービスメニューの開発、マニュアル化

(会議)

第5条 会議は原則として、毎月1回開催することとし、福祉保健課長が招集する。ただし、必要と認められる場合は、随時招集することができる。なお、ケースの内容に応じ、第3条の規定に限らずサービス調整会議に必要とする関係団体、関係者を招集し、開催できるものとする。

(庶務)

第6条 サービス調整会議の庶務は、福祉保健課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、板野町サービス調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

板野町サービス調整会議設置要綱

平成16年4月1日 告示第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第19号