○板野町サービス調整会議設置要綱
平成16年4月1日
告示第19号
(設置)
第1条 板野町に、板野町サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 サービス調整会議は、板野町に居住する障害児・者に関する福祉、就労、保健医療等の各種サービス及び支援費事業を総合的に調整、推進することを目的とする。
(構成者)
第3条 サービス調整会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 障害福祉担当課職員
(2) 福祉事務所の障害担当職員
(3) 社会福祉協議会職員
(4) 地域生活支援センター職員
(5) 障害者生活支援センター職員
(6) 就業・生活支援センター職員
(7) 養護学校進路指導主事
(8) 障害者更生相談所職員
(9) あせび共同作業所代表
(10) 障害福祉施設関係職員
(11) その他サービス調整推進のために必要と認められる者
(事業内容)
第4条 サービス調整会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 前条に掲げる者等による訪問、相談活動を通じ、障害児・者のニーズの把握、各種サービスの適正状況及び問題点の把握を次により行う。
ア 訪問対象ケースの選定
イ 訪問結果についての確認、協議
(2) 複合したニーズを有するケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の調整等を行う。
(3) 板野町の障害児・者に対するサービス提供の問題点を整理し、自立に向けたサービスの供給についての調査研究を次により行う。
ア 既存の在宅福祉サービスの検証
イ 在宅福祉サービスメニューの開発、マニュアル化
(会議)
第5条 会議は原則として、毎月1回開催することとし、福祉保健課長が招集する。ただし、必要と認められる場合は、随時招集することができる。なお、ケースの内容に応じ、第3条の規定に限らずサービス調整会議に必要とする関係団体、関係者を招集し、開催できるものとする。
(庶務)
第6条 サービス調整会議の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、板野町サービス調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。