○板野町子育て短期支援事業実施要綱
平成17年4月8日
告示第17号
板野町子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成6年板野町告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 板野町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、板野町とする。なお、この事業の一部を町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(子育て短期支援事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 目的
この事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に児童福祉施設等において養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
イ 利用対象者
この事業において対象となる者は、家庭での養育が一時的に困難となった児童で町長が認めた者とする。
ウ 事業の内容及び実施方法
(ア) 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において、養育・保護を行うものとする。
(イ) この事業は、児童の保護者が次に掲げる事由に該当する場合について実施するものとする。ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な理由によるものは対象としない。
a 児童の保護者の疾病
b 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
c 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
d 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(ウ) 利用の形態については、家庭の事情を考慮し、保護が必要であれば夜間のみ又は昼間のみの利用も対象とする。
(エ) 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内(おおむね1箇月を超えない。)で決定することができる。
(オ) 申請時において保護期間が1箇月を超えると判断される場合は、町長は児童相談所長と密接な連携をとり、児童相談所長による入所措置等の方法も併せて検討するものとする。
(2) 夜間養護等(トワイライト)事業
ア 目的
この事業は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
イ 利用対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であって、町長が認めたものとする。
ウ 事業の内容及び実施方法
(ア) 町長は、対象児童を実施施設において、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
(イ) この事業の実施に当たっては、生活指導等を行う者を充てるものとする。
(ウ) 利用の形態については、保護者の勤務形態等に応じ、夜間療育に引き続いて宿泊し、翌朝まで利用することができるものとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設及び乳児院とする。
(保護の手続)
第5条 保護を希望する保護者は、町長に対し子育て短期支援申請書(様式第1号)により保護の申請を行うものとする。
3 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日等において直接施設に緊急の利用申請があった場合においては、利用者の便宜を考慮し、保護決定の手続等は事後であっても差し支えないものとし、弾力的に運用を図るものとする。
4 短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライト)事業の選択については、町長が利用の形態等を総合的に判断し決定するものとする。
5 利用決定後、利用内容等の変更が生じたときは、町長は、実施施設の長に対して子育て短期支援委託変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の制限)
第6条 当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は利用を制限する。
(1) 感染症に罹患し、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第20条に規定する期間を経過していないとき。
(2) 医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。
(入所)
第7条 保護者は、町長から子育て短期支援決定通知書を受けたときは、指定された日に実施施設へ当該児童を入所させ、又は入所するものとする。
2 実施施設の長は、児童が入所したときは、速やかに板野町に連絡するものとする。また、利用形態の変更やその他不測の事態が生じた場合等についても速やかに板野町に連絡するものとする。
3 実施施設の長は、児童の入所に当たり、必要があると認める場合は、当該児童に健康診断を受診させるものとする。
(退所)
第8条 保護者は、町長から指定された日に、実施施設から児童を退所させ、又は退所するものとする。
2 実施施設の長は、児童が退所したときは、速やかに板野町に連絡するものとする。
(保護の解除)
第9条 保護者は、保護期間中でも保護の要件が消滅したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 板野町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 町長は、利用申請があった場合には速やかに決定を行うものとする。ただし、休日等緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続は事後であっても差し支えないこと。
(2) 短期利用の申請に的確に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受入体制等の実態の把握に努めること。
(3) 事業の実施に当たっては、利用する児童、実施施設の担当職員の安全性の確保に十分配慮すること。
また、乳幼児健康支援一時預かり事業等との連携等他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとること。
2 板野町は、委託料を事業の終了後、板野町から委託を受けた社会福祉法人等、実施施設の請求により支払うものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の板野町子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日告示第68号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第11条関係) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
利用者区分 | 世帯区分 | 委託料 | 保護者負担金 |
2歳未満児 | 生活保護世帯 | 10,700 | 0 |
町民税非課税世帯 | 9,600 | 1,100 | |
その他の世帯 | 8,340 | 2,360 | |
2歳以上児 | 生活保護世帯 | 5,500 | 0 |
町民税非課税世帯 | 4,500 | 1,000 | |
その他の世帯 | 3,660 | 1,840 |
注)
1 「生活保護世帯」には、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、町民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 「町民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。
3 保護者負担金の決定根拠となる課税状況については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課税年度による。
(1) 毎年度4月から8月までの利用者負担金 当該年度の前年度
(2) 毎年度9月から3月までの利用者負担金 当該年度
別表第2(第11条関係) 夜間養護等(トワイライト)事業委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
事業区分 | 世帯区分 | 区分 | 委託料 | 保護者負担金 |
夜間養護事業 | 生活保護世帯 | 基本分 | 1,500 | 0 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | ||
町民税非課税世帯 | 基本分 | 1,200 | 300 | |
宿泊分 | 1,200 | 300 | ||
その他の世帯 | 基本分 | 750 | 750 | |
宿泊分 | 750 | 750 | ||
休日預かり事業 | 生活保護世帯 | 2,700 | 0 | |
町民税非課税世帯 | 2,350 | 350 | ||
その他の世帯 | 1,350 | 1,350 |
注)
1 「生活保護世帯」には、母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、町民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 「町民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。
3 保護者負担金の決定根拠となる課税状況については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課税年度による。
(1) 毎年度4月から8月までの利用者負担金 当該年度の前年度
(2) 毎年度9月から3月までの利用者負担金 当該年度