○板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱

平成17年9月13日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能を維持し、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 サービスの実施主体は、板野町とし、その責任の下に便宜を供与する。この場合において、板野町は、事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 サービスの対象者は、本町に居住する在宅の重度身体障害者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は除く。

(事業内容等)

第4条 この事業は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービスとする。

(1) 浴槽(身体障害者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの)等を設置して行うこと。また、サービス提供に用いられる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して実施し、サービス提供時に利用者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うこと。

(2) 訪問入浴用車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう十分に留意すること。

(3) 職員の配置については、事業の運営が安全かつ円滑に行えるよう配置するとともに、サービスの提供に当たっては、1回の訪問につき、看護師1人及び介護職員2人をもって行うこと。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものとする。

(支給量の上限)

第5条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月10日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用者負担額)

第6条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。なお、非課税世帯及び生活保護世帯の者においては、徴収しないものとする。

(支給決定期間)

第7条 支給決定を行った日から当該年度の末日までとする。

(支給決定の申請)

第8条 訪問入浴サービスを利用しようとするときは、あらかじめその旨を地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第9条 町長は、訪問入浴サービスの支給を決定したときは、訪問入浴サービス支給決定者(以下「支給決定者」という。)に対して、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第10条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第11条 町長は、前条の申請により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 町長は、支給決定者が訪問入浴を受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第6号)により支給決定を取り消すことができる。

(受給者証の再交付)

第13条 受給者証の再交付は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(訪問入浴サービス費用額の算定に係る基準)

第14条 費用額の算定に係る単価及び基準は、介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に定める額に準ずるものとする。

(受給者証の提示及び利用方法)

第15条 利用者は、訪問入浴サービスを受けるに当たっては、訪問入浴サービス事業者(以下「事業者」という。)に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、訪問入浴サービスを利用する場合に、事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第16条 事業者は、支給決定者と訪問入浴サービスの提供に係る契約を行うこと。事業者は、訪問入浴サービスを提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、事業者は訪問入浴サービスの利用に係る契約をしたときは、訪問入浴サービス契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書(様式第8号)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第17条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うこととする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業請求書(様式第9号)、訪問入浴サービス明細書(様式第10号)、訪問入浴サービス提供実績記録票(様式第11号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月29日告示第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第42号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の板野町地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の板野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱、第5条の規定による改正前の板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の板野町日中一時支援実施要綱、第7条の規定による改正前の板野町移動支援事業個別支援型実施要綱及び第8条の規定による改正前の板野町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱

平成17年9月13日 告示第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月13日 告示第30号
平成22年3月29日 告示第10号
平成25年8月1日 告示第42号
平成28年3月24日 告示第14号