○板野町国民保護協議会条例

平成18年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、板野町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び委員)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 協議会の会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

(専門委員)

第3条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会にその定めるところにより、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

板野町国民保護協議会条例

平成18年3月31日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成18年3月31日 条例第6号