○板野町職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町職員の修学部分休業に関する条例(平成18年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第2条及び第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第2条 条例第2条第3項第4号の町長が定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ町長から承認を得たものとする。

(修学部分休業の請求)

第3条 修学部分休業の請求は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 前条の請求は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して30日を経過する日の前日までに修学部分休業の承認を受けようとする期間が始まる当該部分休業の請求をする場合は、第3条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて適用する。

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板野町職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)