○板野町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、板野町職員の定年等に関する条例(昭和59年板野町条例第16号)第3条に規定する年齢から5年を減じた年齢とする。

(給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、板野町職員給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 第2条第1項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(板野町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日以後において改正後の板野町職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「新高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をするため、新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の板野町職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「旧高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

板野町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)