○板野町災害派遣手当の支給に関する条例
平成18年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 災害派遣手当は、職員が住所又は居所を離れて板野町内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する災害派遣手当の額は、派遣職員が板野町の区域に到着した日から出発する日の前日までの期間の区分により算定する。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第2号)
この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
板野町に滞在した期間\利用施設の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,820円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |