○板野町公共下水道事業受益者分担金等審議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第14号

(設置)

第1条 板野町公共下水道事業の適正な運営を図るため、受益者分担金及び使用料等に関する調査審議機関として、板野町公共下水道事業受益者分担金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道事業の受益者分担金に関すること。

(2) 公共下水道事業の使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が諮問する事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 3人以内

(3) 受益者の代表者 5人以内

(4) 関係行政機関の職員 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項第3号の委員が受益者としての要件を満たさなくなった場合及び同項第4号の委員が、その職を失った場合は、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開とする。ただし、板野町情報公開条例(平成14年板野町条例第1号)第8条の非公開情報が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(部会)

第7条 審議会の審議において特に必要があるときは、委員のうちから若干人をもって部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、下水道課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

板野町公共下水道事業受益者分担金等審議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第14号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 告示第14号
平成19年9月26日 告示第48号