○板野町公共下水道事業受益者分担金等審議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第14号
(設置)
第1条 板野町公共下水道事業の適正な運営を図るため、受益者分担金及び使用料等に関する調査審議機関として、板野町公共下水道事業受益者分担金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共下水道事業の受益者分担金に関すること。
(2) 公共下水道事業の使用料に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が諮問する事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 2人以内
(2) 学識経験を有する者 3人以内
(3) 受益者の代表者 5人以内
(4) 関係行政機関の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議は、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、公開とする。ただし、板野町情報公開条例(平成14年板野町条例第1号)第8条の非公開情報が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(部会)
第7条 審議会の審議において特に必要があるときは、委員のうちから若干人をもって部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、下水道課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。