○あせび温泉やすらぎの郷施設等運営委員会規程

平成18年8月17日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館の設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第6号)に基づき、あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館の施設の円滑適正な管理運営を図るため、あせび温泉やすらぎの郷施設等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第1号の委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

あせび温泉やすらぎの郷施設等運営委員会規程

平成18年8月17日 規程第8号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月17日 規程第8号