○板野町養護老人ホーム運営規則

平成18年9月21日

規則第22号

(目的)

第1条 板野町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という)の目的及び基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

(運営方針)

第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目指すものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努めなければならない。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(職員の職種)

第3条 老人ホームに、次の職員を置く。

(1) 施設長 1名

(2) 主事 1名

(3) 主任生活相談員 1名

(4) 生活相談員 1名

(5) 主任支援員 1名

(6) 支援員 3名

(7) 看護職員 1名

(8) 栄養士 1名

(9) 調理員 4名

(10) 嘱託医 1名 (非常勤)

(職務の内容)

第4条 施設長は、設置者の命を受け、施設内の業務を統括し、職員を指導監督する。

2 主事は、施設長の命を受け施設の庶務を行う。

3 主任生活相談員は、施設長の命を受け、次項に規定する業務のほか、老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行う。

4 生活相談員は、施設長の命を受け、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行うこと。

5 支援員は、施設長の命を受け処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援する。

6 看護職員は、施設長の命を受け、医師(嘱託医)、協力医療機関等と連携し、保健衛生等の業務を担当する。

7 栄養士は、施設長の命を受け処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導する。

8 調理員は、施設長の命を受け、栄養士の指示により、調理及び雑事を行う。

9 医師(嘱託医)は、施設長の命を受け、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。

(入所定員)

第5条 老人ホームの入所定員は、災害等やむを得ない場合を除いて50名とする。

(処遇の方針)

第6条 施設は、入所者について、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにその心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 施設の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

5 施設は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理由を記録しなければならない。

(処遇計画の作成)

第7条 処遇計画の作成には生活相談員が行う。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その処遇計画を作成しなければならない。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(相談、援助等)

第8条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努めなければならない。

5 施設は、入所者の外出の機会を確保するように努めなければならない。

6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

7 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭を行わなければならない。

8 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(日課)

第9条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践しなければならない。

(余暇活動)

第10条 施設長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、クラブ活動などの娯楽施設の充実に努め、旅行、運動競技を適宜実施する等余暇を有効に活用させるように努めなければならない

(食事)

第11条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行わせ、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うようにしなければならない。

2 食事の時間は、おおむね次のとおりとする。

朝食 7時30分~8時

昼食 12時~12時30分

夕食 17時~17時30分

(居宅介護サービスの利用)

第12条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第13条 施設長、医師及び看護職員は、常に利用者の健康に留意し年2回以上の健康診断を実施して、その結果を記録しなければならない。

2 利用者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行わなければならない。

3 医師は、毎月2回診療に当たらなければならない。

(衛生管理)

第14条 施設は、利用者と施設の保健衛生のため、次の各号に定める事項を行わなければならない。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上の消毒

(4) 週2回以上の入浴又は清拭

(5) 月1回以上の調髪

(6) その他必要なこと

2 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。

(3) 施設において、支援員その他の職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)

第15条 施設は、次の各号に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 入所者からの苦情の内容等の記録

(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(入所者の入院期間中の取扱い)

第16条 施設は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入所者本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮しなければならない。

(入所)

第17条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。

(入所時の面接)

第18条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、利用者心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感を抱かせるように努めなければならない。

(退所事由)

第19条 次の場合は、実施機関に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡をしなければならない。

(1) 利用者からの退所の申出があったとき。

(2) 利用者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 利用者が病院等に入院し3箇月以上経過したとき及び3箇月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(社会復帰の支援)

第20条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行うこと。

(日課の履行)

第21条 入所者は、施設長や医師、看護職員、生活相談員、支援員などの助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めます。

(面会時間、起床・消灯時間)

第22条 面会時間は8時から20時までとし、起床時間は6時、消灯時間は21時とする。

(喫煙)

第23条 喫煙は、施設内の所定の場所に限り、それ以外の場所は居室内を含み喫煙してはならない。

(飲酒)

第24条 飲酒は、施設内の所定の場所及び時間に限り、それ以外は飲酒してはならない。

(外出及び外泊)

第25条 入所者が外出又は外泊を希望する場合は、所定の手続により施設長に届け出て、許可を得なければならない。

(健康保持)

第26条 入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診査は、特別の理由がない限り受診しなければならない。

(衛生保持)

第27条 入所者は、施設の清潔、整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力しなければならない。

(禁止行為)

第28条 入所者は、施設で次の行為をしてはならない。

(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

(6) 施設内で金銭の貸借又は物品の売買はしてはならない。

(非常災害対策)

第29条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成しなければならない。

2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施しなければならない。

(個人情報の保護)

第30条 施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守しなければならない。

2 施設は、職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第31条 施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第32条 施設は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備)

第33条 施設は、職員・設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

(苦情処理)

第34条 施設は、入所者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じなければならない。

(地域との連携)

第35条 施設の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努めなければならない。

(その他)

第36条 この規則に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、施設長が設置者の承認を得て定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年11月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町養護老人ホーム運営規則

平成18年9月21日 規則第22号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年9月21日 規則第22号
令和2年11月27日 規則第16号