○板野町国民健康保険条例
平成18年9月21日
条例第27号
板野町国民健康保険条例(昭和34年板野町条例第63号)の全部を改正する。
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規程で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。
第4章 保健事業
(保健事業)
第6条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第5章 国民健康保険税
第8条 この町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
第9条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日条例第27号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。