○板野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法「昭和22年法律第67号」第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 機器の借入れの契約

(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約

(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約

(4) 庁舎管理の業務の委託契約

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、最長10年を超えない範囲で町長が定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日 条例第30号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月14日 条例第30号