○板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年12月14日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続、指定管理者が行う公の施設の管理(以下「管理」という。)の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、申請書その他規則で定める書類(以下「申請書等」という。)を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書等を2以上のものから提出させるよう努めなければならない。
(指定管理者の指定)
第3条 町長は、前条第1項の申請書等を提出したもののうち、次に掲げる基準を総合的に審査し、管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、利用対象者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定の可否)
第4条 町長は、指定管理者の指定の可否を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、当該施設の設置及び管理に関する条例及び規則の規定に基づき、管理しなければならない。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第6条 指定管理者は、保有している個人情報の漏えい、滅失、き損の防止及びその他保有している個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、又は不当な目的に使用してはならない。
(管理委託料)
第7条 町長は、必要と認めるときは指定管理者に管理委託料を支払うことができる。
(利用料金)
第8条 町長が適当と認める場合は、公の施設の使用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合における利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 委託施設の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 委託施設の使用許認可、調整及び原状回復命令その他使用に関する業務
(3) 委託施設の利用料金の徴収(徴収、減免、還付等)関連業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が管理を行う期間は、指定の日から起算して概ね3年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定は、妨げないものとする。
2 その他、町長が特に認めるものについては、長期にわたり指定することができる。
(管理状況の調査等)
第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書)
第13条 指定管理者は、毎年4月1日から3月31日までの事業報告書を翌年の5月末日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。