○板野町法定外公共用財産管理条例

平成18年12月14日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、町有財産の適正な管理及び運用が図られることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第113条の規定による国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた財産、及びその他法令に特別の定めがない公共用の機能を有する町有財産をいう。

(許可)

第3条 法定外公共用財産において、次の各号の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共用財産の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共用財産に工作物その他物件を設けること。

(3) 法定外公共用財産を掘削、盛土等により形状変更すること。

2 町長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。

(禁止行為)

第4条 何人も、法定外公共用財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を破損し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、砂、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(無許可の行為)

第5条 許可を受けないで法定外公共用財産を使用する行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復その他必要な措置を命ずることができる。

(用途廃止)

第6条 町長は、法定外公共用財産が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じて用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号)第3条第1項の規定による徳島県知事の許可を受けて当該法定外公共用財産の使用等をしている者は、当該許可の期限が満了するまでの間、この条例第3条の許可を受けているとみなす。

板野町法定外公共用財産管理条例

平成18年12月14日 条例第32号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月14日 条例第32号