○板野町奨学金貸与事業特別会計条例
平成19年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、本町の奨学金貸与事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計からの繰入金、貸付金の償還元金、利子及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学金貸付金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○板野町奨学金貸与事業特別会計条例
平成19年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、本町の奨学金貸与事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計からの繰入金、貸付金の償還元金、利子及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学金貸付金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。