○板野町知的障害者福祉法施行細則
平成19年2月23日
細則第2号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によらなければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(板野町知的障害者福祉法施行規則の廃止)
2 板野町知的障害者福祉法施行規則(平成15年板野町規則第13号)は、廃止する。
様式 略